まん延防止等重点措置 内容 / 新型コãƒãƒŠ ã¾ã‚"å»¶é˜²æ¢ 3都府県ã§é–‹å§‹ æ±äº¬5月11æ—¥ã¾ã§ æ—¥æœ¬çµŒæ¸ˆæ–°èž : )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域. 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) 施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. まん延防止等重点措置協力金 (京都市内:4月12日~4月24日実施分) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分) (2)特措法によらない働きかけを行う施設
北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) 施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域
3flhbrpy7i3n4m from www.pref.aichi.jp )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. まん延防止等重点措置協力金 (京都市内:4月12日~4月24日実施分) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分) (2)特措法によらない働きかけを行う施設 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) 施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 まん延防止等重点措置協力金 (京都市内:4月12日~4月24日実施分) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分) (2)特措法によらない働きかけを行う施設 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) 施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域
「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) 施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 まん延防止等重点措置協力金 (京都市内:4月12日~4月24日実施分) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分) (2)特措法によらない働きかけを行う施設
大阪府 大阪市内ã®é£²é£Ÿåº—ç‰ã‚'対象ã¨ã™ã‚‹ 第ï¼"期大阪府営æ¥æ™‚é–"çŸç¸®å"力é‡' 大阪府ã¾ã‚"延防æ¢ç‰é‡ç‚¹æŽªç½®åŒºåŸŸå"力é‡' from www.pref.osaka.lg.jp 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 まん延防止等重点措置協力金 (京都市内:4月12日~4月24日実施分) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分) (2)特措法によらない働きかけを行う施設 )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) 施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼 まん延防止等重点措置協力金 (京都市内:4月12日~4月24日実施分) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分) (2)特措法によらない働きかけを行う施設
北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の まん延防止等重点措置協力金 (京都市内:4月12日~4月24日実施分) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分) (2)特措法によらない働きかけを行う施設 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) 施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼
三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西
é©ç"¨ã§é£²é£Ÿåº—ã‚„é…'ã®æä¾›ã©ã†å¤‰ã‚ã‚‹ 緊急事態宣言ã¨ã¾ã‚"延防æ¢ã®ä¸»ãªé•ã„一覧表 沖縄タイムス プラス ニュース 沖縄タイムス プラス from oki.ismcdn.jp 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) 施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 まん延防止等重点措置協力金 (京都市内:4月12日~4月24日実施分) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分) (2)特措法によらない働きかけを行う施設 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市.
)第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 まん延防止等重点措置協力金 (京都市内:4月12日~4月24日実施分) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分) (2)特措法によらない働きかけを行う施設 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) 施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市.
「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の まん延防止等重点措置. 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西